東京地裁(金沢秀樹裁判長)は27日、指定ぼうりょく団・傘下組員らが関与した特殊詐欺の被害者の女性(当時70~80代)5人が、の元会長ら3人に対し、ぼうりょく団対策法上の「代表者責任」があるとして計約7000万円の損害賠償を求めた訴訟で、計約6350万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
原告の女性5人は2018年10~12月、特殊詐欺グループから実在しない介護施設への入居権名目などで100万~2720万円、計約6千万円をだまし取られた。